2017-05-17 第193回国会 衆議院 外務委員会 第15号
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
研究者によれば、配合飼料会社、承認工場を運営しているところだと思いますけれども、三、四割を農協が占めているということでありますとか、また、そもそも、過去の中小企業近代化促進法等によって、政府から助成も受けていたということでもございます。
こういう酒類間があるので、そういう面を含めた格好の経営改善計画をきちんとやっていかなきゃいかぬということで、先生のような国際性のある流通関係の先生の御指摘は、私は、それを考えながら経営改善計画をきちんとやって、そしてこれは、この業種は一応やっているんですよ、中小企業近代化促進法だとかやってきていますから、そういう意味では、短くしますが、そういうことでは経験がありますから、そういうような運用を、我々は
それから、第二の要件の構造改善調整、経営計画でありますが、これについては、既にこの業種は清酒業あるいは卸業を通しまして、中小企業近代化促進法、昭和三十八年にできたものでございまして、それの指定業種になって、そして昭和四十六年の近促法の改正で構造改善業種という特定業種という形になって、そして今やこの近促法はなくなったわけでありまして、これがいわゆる経営革新法という形でなっております。
国税庁といたしましては、これまで、ワインの製造業を中小企業近代化促進法に基づく指定業種として指定いたしまして、金融面の助成措置を受けられるよう、その事業活動を支援してきたところでございます。
○政府参考人(岩田満泰君) 中小企業近代化資金等助成法、先般の臨時国会で改正をしていただいたわけでございますが、第八条におきまして、都道府県は、災害その他借り主の責めに帰すことができない理由により、中小企業設備近代化資金の貸し付けを受けて設置した設備が滅失した場合には、通商産業大臣の承認を受けて、当該貸付金の全部または一部の償還を免除することができる旨規定をされておるところでございます。
このため、運輸省として、中小型船市場における著しい需要と供給の不均衡に対処するために、造船業基盤整備事業協会による造船設備の買い上げにより、中小造船事業の円滑な撤退を支援するとともに、中小造船業の産業基盤を維持、強化するため、生産設備の高度情報化等を内容とする、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業を推進してまいりました。
具体的には、平成十年度から十二年度までの三年間を目標に置きまして、一つは、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業の一環といたしまして、長期的に過剰となる約二五%の供給力を削減することを目標として、中小造船事業者が自主的に設備を削減するとともに、これを促進する観点から買い上げ事業を造船業基盤整備事業協会において実施をいたしているものでございます。
○細田政務次官 おっしゃいました機関のうち、例えば中小企業振興公社につきましては、中小企業近代化資金等助成法に基づく低利の設備貸与機関として、また情報化に関する助言を行う地域情報センターとして、あるいは下請企業の事業のあっせん等を行う下請振興協会などとしてこれまで機能してきたところであります。これは、これまでの地域の中小企業の振興に少なからず貢献してきたものと承知いたしております。
具体的に申し上げますと、さきの臨時国会でも御審議をいただきました中小企業近代化資金等助成法に基づく低利の設備貸与機関、つまり一千億円ぐらいのお金を使って、これからは設備の縛りとか業種の縛りなしに貸していく、こういう御審議をいただいたわけでありますが、こういった機能を果たしてまいりました。
昭和三十八年に中小企業基本法ができ、あるいは先んじてその四カ月前には中小企業近代化法ができたり、いろいろとしたわけでありますが、しかし昨年の中小企業の臨時国会を見ましても、どうもある意味ではその理念が曲げられていくのではないかなという不安視も一方ではしている向きもあります。
中小企業近代化資金等助成法の改正についてでありますが、設備投資資金融資へ、従来の業種、設備、今まで足かせがございましたが、これが撤廃されますので、大企業は言うに及ばず、中小零細企業までもがグローバル、ボーダーレスの本当の過当競争といいますかビジネス競争を強いられる今日、多くの企業が利用できるようになると思います。
次に、中小企業近代化資金等助成法の一部改正により、創業者を含めた小規模企業者への無利子融資制度、設備リース制度の創設もベンチャー型企業の創業それから事業化の加速に大いに役立つと考えております。
今回の法律改正の中で一つ名前が変わったところがありまして、中小企業近代化資金等助成法が小規模企業者等設備導入資金助成法というのに変わって本日提案されていると理解しております。中小というところから小規模企業というふうに明確に絞った、それから近代化資金というものを設備導入資金ということにした。
先生は副知事を経験されておられますから、実際にこの中小企業近代化設備資金を使った経験からのお話がございました。全くそのとおりでございまして、現在までの設備近代化資金というのは、対象となる業種とか設備が詳細に限定されていた。そして実施主体が、設備資金貸付制度では都道府県、設備貸与制度は都道府県の中小企業振興公社等で、二つに分かれておりました。したがって非常に使いにくい制度だった。
次に、中小企業近代化資金等助成法についてでありますけれども、この制度は、今まで私も担当したことはあるんですけれども、なかなかいいんですけれども、使い勝手の極めて面倒な制度でもあったわけです。会計検査などでやられまして大変苦労したこともあります。したがって、そういう認識に基づいて、今度の新しい制度はそうじゃないというふうに私は認識をしておりますが、その点。
本法律案は、中小企業の事業活動の活性化等を図るため、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化、中小企業組合の組織の活性化、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化等を行うべく、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、信用保証協会法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業団体の組織に関する法律、沖縄振興開発金融公庫法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の七本の法律並
○茂木政務次官 渋谷委員からの御質問でございますが、個々の融資制度によりましてそのターム等々は違ってくると思うんですが、御案内のとおり、今回の二法の改正におきましても、中小企業近代化資金等助成法、これまでは、例えば設備の縛りがある、それから業種の縛りがある、こういったものにつきましても、例えば小規模企業を中心にしまして無利子の融資、または担保がないところに対しては設備のリース等々を行う、こういったことで
本法律案は、中小企業の事業活動の活性化等を図るため、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化、中小企業組合の組織の活性化、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化等を行うべく、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、信用保証協会法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業団体の組織に関する法律、沖縄振興開発金融公庫法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の七本の法律並
それなりの育成、助長、これも必要だと思いますので、あるいは中小企業近代化資金助成法等の一部改正も考えられているわけですけれども、それを含んでこの中小企業に対する、小規模に対する配慮についてお話しをいただきたいと思います。
○政府参考人(岩田満泰君) 小規模企業者に対します無利子融資制度でございますが、今国会に提出を予定しております中小企業近代化資金等助成法の改正によりまして、現行の設備近代化資金貸付制度を全面的に見直しまして、原則として小規模企業者を対象とする設備資金の無利子貸付制度を創設するということでございます。
それを今度は思い切ってそういう法律で、いわば今まであった中小企業近代化促進法、これは多くの国民がなれ親しんで頼りにしていた法律でありますが、これを思い切って発展的に解消して、新しい法律として中小企業経営革新支援法を導入したわけです。
同時並行的に、中小企業近代化審議会におきましても、過去の政策、政策効果の評価、これもかつてなかったことだろうと思うのですが、一つ一つの政策の効果も測定したわけであります。 こうしたことを積み重ねまして、中小企業政策審議会では、基本法の全面改正が必要であろうという問題提起をしているわけであります。
さらに、小規模企業の経営革新や創業の支援として、中小企業近代化資金等助成法をこれからは小規模企業等に対象を限定いたします。その一方で、業種や設備とかの今までありました縛りはなくする、使い勝手をよくいたしまして、また、額の面でも一千億円ぐらいに枠を増額させる、こういうより充実した制度のもとで施策を実施してまいりたいと考えております。
こうした中で、平成二年に行われた行政監察におきまして、総合指導所構想が策定後二十年余を経て、中小企業者の診断ニーズ、都道府県等の実情に合わなくなってきている状況も一部に見られるとの御指摘を受けまして、平成七年からの中小企業近代化審議会指導部会診断制度分科会においても、診断、指導事業の効率的な実施を図るための体制については、地域ごとに適切な対応をとることが重要であると報告されたわけであります。
このため、運輸省といたしましては、過剰となる設備の削減を促進するために、造船業基盤整備事業協会による設備買い上げ制度を整備するとともに、産業基盤の強化を図るために、平成十年七月の中小企業近代化促進法に基づく近代化計画に沿った、情報化の導入による生産性の高い低燃費の船の開発等新規需要の創出等を内容とする構造改善事業を推進しているところであります。
これは通産省が戦略産業として取り組んで、そのために中小企業近代化、高度化を進めてきた自動車及び附属部品製造業で見た場合ですが、もちろん出典は通産省のものに基づくものです。 従業員一千人以上の大企業の年間給与総額を一〇〇として、四人から九人の小規模企業では四六・四。つまり、十人未満は半分以下なんですね。百人から百九十九人の企業で七〇・〇。
例えば中小企業近代化資金にいたしましても、従来は、中小企業全般で使えるようにして、業種を限定するというやり方でありました。これは使い勝手が悪いなと思いまして、これからは、小規模企業に限る、そして業種の限定は行わない、そしてそれに対する枠は一千億ぐらいを考えようではないか。さきに神戸で私が記者会見で発表いたしたのも、使い勝手のいい融資の方途というものの一つとしてお示ししたわけでございます。
具体的には、昭和三十八年の中小企業近代化促進法によって、金属プレス加工業あるいはねじ等の関連業種を指定して、金融面、税制面からの措置を講ずるなど、その育成、支援を図ってきたところでございます。 こういうような中小企業の育成策が自動車産業という日本の戦略産業の発展に大きな役割を果たしてきた、そのような歩みの認識を持っております。